

労働保険事務組合
労働保険事務組合とは
労働保険事務組合とは、事業主の委託を受け、事業主が行うべき労働保険(労災保険・雇用保険)の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
事業主は労働者を一人でも雇っていれば、労働保険に加入する義務があります。

◇ 労災保険とは
労働者の業務中の事故や通勤途上の事故について、療養・休業・障害・死亡に対して給付される保険です。また、労働者の社会復帰の促進も行っております。
◇ 雇用保険とは
労働者が失業した場合・雇用の継続が困難となる場合に再就職を促進する為必要な給付を行い ます。また、失業の予防・能力開発及び向上も行っております。
◇ 労働保険事務組合に委託できる業務
○ 保険料の見積、申告および納付に関する業務
○ 保険成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
○ 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
○ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
○ その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する業務
事務組合加入のメリット
○ 事業主が行う労働保険事務を代行しますので、事務処理の負担が軽減されます。
○ 事務組合に委託することにより、事業主・家族従事者・役員の方も労災保険に加入できます。(※特別加入制度)
○ 保険料の金額に関わらず、年3回に分割納付ができます。
(※労働保険料は40万円未満の場合、一括納付しなければなりません。)
○ 労災上乗せ保険に加入することができます。
特別加入制度
労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別加入することを認めている制度です。
労保連労働災害保険
労働者の方が労災事故にあったときの「政府労災保険」の上乗せ保険です。
◇6つの特徴◇
①労働基準監督署長の支給決定を受けた業務上災害・通勤災害について補償します。
(例外として、一部の災害は補償対象外)
②労働災害による休業・障害・死亡を補償、ご契約パターンは9種類から選択できます。
③取扱事務組合の委託事業場であれば、審査なしで契約申込できます。
④労働者であれば正社員はもちろん、契約社員・パートタイマー・アルバイト等も補償されます。
(政府労災保険の特別加入者も加入可能)
⑤保険料は損金・必要計経費に算入でき、一定要件により継続契約による割引があります。
(賃金総額を基に業種ごとの保険料率により算出)
⑥保険金は被災労働者の給付基礎日額を基に算出されます。
〈さらに建築業の皆さまには〉
⑦公共工事入札のための「経営事項審査」において15点が加点されます。
⑧下請工事の労災事故を補償する「下請事業担保特約」があります。
入会について
東住吉区を中心とした中小企業及び商工業の発展・向上に寄与し、公益活動を担う団体の活動支援をすることにより、地域産業の振興と繁栄に寄与することを目的に活動しております。
入会ご希望の方、お問い合わせはお気軽にご連絡ください。
◇一般会費
個人事業主 年額 9,600円 (月額 800円)
法人事業主 年額 18,000円 (月額1,500円)
◇事務組合会費
労働保険事務組合に事務委託される方は一般会費と別途に下記労働保険事務組合費が必要となります。
被保険者数
年 額
月 額
4人以下
6,000円
500円
5人 ~ 10人
7,200円